事業承継税制の特例措置

 2018(H30)年度の税制改正での事業承継税制の特例措置(特例承継税制)は、従前の事業承継税制(一般承継税制)の利用しづらかった点を見直しています。

 

1. 相続時の猶予対象の上限株式数と猶予割合の緩和

 一般承継税制での株式総数の2/3および猶予割合80%は、特例承継税制では全株式数および猶予割合100%に。負担軽減効果は2/380%=53%から100%に。

 

2. 雇用要件の緩和

 一般承継税制では事業承継後の5年間平均で雇用の80%を維持することが求められ、維持できない場合に猶予された贈与税相続税の全額納付が必要となる。

 特例承継税制では雇用維持要件を満たせなかった場合でも、認定支援機関の指導・助言により納税猶予を継続可能に。

 

3. 対象者の拡充

 一般承継税制では一人の仙台経営者から一人の後継者への贈与・相続を対象としている。

 特例承継税制では同族以外の株主も含めた複数の株主から複数の後継者(最大3)への贈与・相続も対象に。

 

4. 経営環境悪化に応じた減免

 一般承継税制では、後継者が廃業や売却した際に、事業承継時の株価を基にした贈与税額・相続税額の猶予取消額を納税する必要がある。

 特例承継税制では、経営環境の変化に応じて、事業承継時の株価から差額が生じている場合に売却・廃業時の株価に基づいて再計算した納税額による減免可能に。

 

5. 相続時精算課税制度の適用範囲の拡大

 現行の相続時精算課税制度では、60歳以上の父母または祖父母から20歳以上の子または孫への直系卑属への贈与のみが対象。

 現行制度に加えて、事業承継税制の適用を受ける場合は、60歳以上の贈与者から20歳以上の後継者への贈与も相続時精算課税制度の対象に。

 

6. 特例承継計画の提出

 特例承継税制は特例承継計画を提出して適用可能となる。

(1) 2018(H30)41日から2023(H35)331日までに都道府県知事に提出

(2) 特例認定承継会社の後継者や承継時までの経営見通し等が記載された特例承継計画

(3) 認定経営革新等支援機関の指導および助言を受けた計画