収益認識会基準の法人税対応

 1. 法人税法、同施行令、法人税基本通達の改正

 会計基準委員会から収益認識会計基準が公表され、これを踏まえた2018(H30)年税制改正において資産の販売等に係る収益に関する規定の改正が行われ、法人税法第22条の2で収益の額の定めが新設されました。

 ①収益認識会計基準は企業会計原則に優先して適用される会計基準であること、②履行義務という新しい概念による収益の計上単位、計上時期および計上額を認識する会計処理となること、③法人税法で新たに資産の販売等にかかる収益の計上時期および計上額を明確化する規定が新設されたことを踏まえて、法人税基本通達の見直しも行われました。

 

2. 留意点 

 財務会計仕訳、法人税額計算、消費税額計算で注意を要する処理が生じる取引について、国税庁より「収益認識基準による場合の取扱いの例」で例示されています。

 

3. 中小企業での取扱い

 中⼩企業の会計処理については、従来どおり企業会計原則等による会計処理が認められることとされているため、今般の通達改正により従来の取扱いが変更されることはありません。