事業を育む会計
愛智税理士法人 & 青山会計事務所
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なかなか利用者が増えなかった事業承継税制について、2018(H30)年税制改正で利便性を高めた特例措置が組み込まれました。
適用する要件の特例承継計画の知事への提出期間は2018(H30)年4月1日から2023(H35)年3月31日までとなっています。
2023年3月まで先が長いとは思われずに、事業承継には時間も体力も気力も要しますので、早めに着手されることをお勧めします。
お気軽にどうぞ。__