事業承継税制の特例措置の適用開始

 なかなか利用者が増えなかった事業承継税制について、2018(H30)年税制改正で利便性を高めた特例措置が組み込まれました。

 適用する要件の特例承継計画の知事への提出期間は2018(H30)41日から2023(H35)331日までとなっています。 

 2023年3月まで先が長いとは思われずに、事業承継には時間も体力も気力も要しますので、早めに着手されることをお勧めします。